職場で発生する集団ストーカー被害

転職などのタイミングを狙って、新しい就業先において集団イジメが発生します。

現在、国内の多くの職場において下記の集団ストーカーによる嫌がらせが発生しています。
・メール等で被害者の就業先へ「被害者の評判を落とす内容、人間性を疑わせるような内容」等の悪評を流す。
・就業先に加害者グループの要員がおり、被害者に集団イジメをさせるよう周囲の人間を扇動し、嫌がらせをおこなう。

目的

被害者が勤務先で就業する事を困難にし、やがて退職へ追い込みます。
これを繰り返す事により、被害者が経済的に困窮し生活できない状態にします。
被害者が自殺するか、精神を蝕まれ、犯罪を犯すようになるまで永久に繰り返されます。

職場での集団ストーカー・集団イジメの流れ

職場内に存在する加害者グループ要員による被害者の悪評の流布、もしくは集団ストーカー加害者による風評被害メールの送りつけをきっかけに、被害者ターゲットに対する集団イジメが展開されます。

1.新しい就業先へ出勤すると、被害者のプライバシーな情報を就業先の誰かから仄めかされ始める。
(この段階では、仄めかし内容が誰の事を指しているか定かでない場合が多い)
2.仄めかしの内容が、次第に極めて個人的な内容になっていく。
3.就業先で仄めかしをおこなっている者達が、「仄めかしの内容」を「メールで送られている」と仄めかし始める。
4.就業先で仄めかしをおこなっている者達が、被害者に「メールによりプライバシーな情報を送られている」事を白状する、と仄めかし始める。
5.被害者が「就業先で仄めかしをおこなっている者達」へ、「メールによりプライバシーな情報を送られている」事を確認すると、「そんな事は知らない」とシラを切られる。
6.5をきっかけに更に集団イジメ・嫌がらせが加速する。

上記の集団ストーカー・集団イジメ行為は、何度職場を変えても発生しています。

疑問点

・毎回必ず集団イジメを扇動する者が存在する。
・集団イジメを扇動する者が「被害者から訴訟される恐怖」を演じながら、決して仄めかしを止める事がない。
・必ず自分が配属する部署とは別の部署(メールアドレス、メールアドレスグループ)へ、風評被害のメールが送りつけられている。

推測

加害者組織の人間が勤務先に存在している。
(あらかじめあらゆる企業内に存在し、いつでも集スト行為がおこなえる状態になっている)
・被害者が勤務を開始する前から、被害者の勤務先会社、配属部署が加害者グループに把握されている。
⇒現在メール等でのやりとりで就職活動がおこなわれているケースが多いため、メール・インターネット盗聴により把握されている?
・風評被害メールが被害者にいつか見られる可能性があるにも関わらず、なぜこのような行為を継続的におこなう事が可能なのか?
⇒勤務先に加害者組織への内通者が存在しており、職場内の状況が把握されている可能性が極めて高い。

犯罪行為に加担させられるという事について

勤務先に存在する人々全てが加害者組織の者と考えるのは難しいと思われます。
元々集団ストーカー加害者とは何の関係も無かった人たちが、加害者組織の人間達によって巧みに利用され、やがて集団ストーカー加害の実行者となってしまっています。
一度、集団ストーカー加害の仲間となってしまうと、被害者から「名誉毀損罪」「侮辱罪」により訴えられる可能性が生じ、二度と被害者に対して事実を告げることができない、という状況に陥ります。
またそのような状況になる事を加害者組織はあらかじめ予測しており、職場で集団イジメに加わってしまった者、集団ストーカー被害者ともに生涯苦しみ続ける事になるのです。

また何らかのきっかけにより、集団ストーカー犯罪が暴かれ、事件として明るみに出た場合、過去に集団ストーカー・集団イジメに加わった企業・会社員は罪が問われる可能性もあります。

また、集団イジメに加担してしまった人々は、集団ストーカー加害者組織に弱みを握られる事にもなります。
それは、集団イジメに加担してしまった人々が加害者組織の監視下に置かれてしまう可能性もあるという事です。
急所をめがけて電磁波攻撃を仕掛けるような変態質の集団ストーカー加害者達に、生涯に渡って玩具にされる、嬲られ続けるという事です。
集団ストーカー加害者達に対し、仲間になる意思はない、という毅然とした態度を示さないといけません。

全ての人間を不幸へと追い込む、この集団ストーカー犯罪は、まさしく不特定多数の日本国民を狙ったテロと呼ぶにふさわしい行為なのです。

メディアでの報道

2011年9月、日刊サイゾーに一般企業が集団ストーカーを使って社員を解雇させるという記事が掲載されました。

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リストラ工作に関する裁判

集団ストーカー被害者の職場での嫌がらせ・退職に関する裁判がありました。
2012/4/27、会社側の上告棄却、受理申立受理にて最高裁の判決で被害者の勝訴となっています。

日本労働評議会東京都本部 日本ヒューレット・パッカード分会