傷害罪
電磁波攻撃により、身体に外傷を負った場合、傷害罪が適用されるべきではないでしょうか?
「暴行によらない傷害」という内容も定められています。
傷害はふつう、暴行によって生じるが(典型例としては殴って怪我をさせる場合)、暴行によらない無形力の傷害を考えることも出来る。 判例が肯定したものとしては、嫌がらせ電話をかけ続けて精神を衰弱させたケース(東京地判昭和54年8月10日判時943号122頁)や、性病を感染させたケース(大判明治44年4月28日刑録17輯712頁)
現場助勢罪
傷害罪又は傷害致死罪が行われるに当たって、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても現場傷害罪として処罰される(刑法206条)。法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料。
助勢行為とは、野次馬によるあおり行為など、傷害の行為者の勢いを高める行為を言う。判例は、特定の者の傷害行為を助勢した場合は、特定の者を正犯とし、助勢した者を従犯(幇助犯)としている(大判昭和2年3月28日刑集6巻118頁)が、学説の多くはこれを批判している。