電話回線上に盗聴器を仕掛けて通話内容を傍受すると、以下の法律に抵触することになります。
【有線電気通信法】
(第9条) 有線電気通信の秘密は、侵してはならない。
(第14条) 第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する
有線電気通信法