<朝霞少女誘拐>責任能力争う姿勢「私に集団ストーカーなければ」

2年前に埼玉県で発生した朝霞少女誘拐監禁事件の被告より、「集団ストーカー被害を受けていた」との発言があったようです。
もし集団ストーカー被害者だとしたら、集団ストーカー加害者に対して危害を与える犯行であれば理解できるが、なぜ誘拐事件を犯したのか?
またここでも、「集団ストーカー被害を受けている」等の発言に対して、「集団ストーカー犯罪」に関する検証もおこなわれる事もなく、統合失調症として処理されるという図式も全く進歩がないままです。
あるいは、減刑目的による「集団ストーカー被害者=統合失調症」等の発言がなされているという可能性もあるように感じます。

※以下転載



<朝霞少女誘拐>責任能力争う姿勢「私に集団ストーカーなければ」
 [2017.6.15]

<朝霞少女誘拐>責任能力争う姿勢「私に集団ストーカーなければ」

朝霞市の少女(16)が昨年3月に約2年ぶりに保護された誘拐事件で、未成年者誘拐と監禁致傷、窃盗の罪に問われた寺内樺風被告(24)の第3回公判が14日、さいたま地裁(松原里美裁判長)で開かれた。弁護側の請求で実施していた精神鑑定が終了。検察側は「完全責任能力が認められる」とし、弁護側は「統合失調症が影響している」として限定責任能力を主張した。

 この日の公判は第2回公判から約7カ月ぶり。髪を丸刈りにして黒色スーツ姿で出廷した寺内被告は傍聴席をちらっと見た。

 検察側は精神鑑定書に基づき、「被告は自閉スペクトラム症の傾向にとどまり、症状は犯行の背景要因にすぎない。劣等感の代償として犯行に至った可能性があり、完全責任能力が認められる」と指摘。「重大な事件を起こし、重い責任を感じている」などとする寺内被告が書いた「遺書」と題する書面も読み上げた。

 弁護側は「他者への共感性が乏しく、犯行の乏しい計画性は統合失調症が影響していると考えられる」とする精神科医の意見書を説明。弁護側は初公判から責任能力を争う姿勢を見せており、被告人が「私にいじめ、集団ストーカーをするやからがいなければ、本件犯行は起こり得なかった」と述べている書面も読み上げた。

 寺内被告は昨年9月に開かれた初公判で、誘拐罪の起訴内容は認めたものの、監禁罪については「数日から数週間は監視したが、それ以降は少女を家に置いた状態で外出していたので、監視した意識はない」と主張していた。

 起訴状によると、2014年3月10日、朝霞市で下校途中の当時中学1年だった少女を車に乗せて誘拐。昨年3月27日まで、千葉市や東京都中野区の自宅マンションで監禁し、少女を脱出困難な状態に陥らせ、重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)を負わせたなどとされる。

<朝霞少女誘拐>責任能力争う姿勢「私に集団ストーカーなければ」