盗聴した音声などを、第三者に話した場合は電波法違反となります。
◆第59条(秘密の保護) 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
電波法 (wikipedia)